○かつらぎ町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成24年9月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会

(2) 公益財団法人和歌山県下水道公社

(3) 地方公共団体金融機構

(4) 社会福祉法人かつらぎ福祉会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件附採用になっている職員

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年かつらぎ町条例第23号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与等)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、管理職員特別勤務手当及び地域手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

2 町長は、前項の規定により給与の支給を受ける派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条第1項の規定による負担金を同法第3条第1項に規定する組合に払い込むことができる。

3 町長は、第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員に関する和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年条例第5号)に規定する退職手当に係る和歌山県市町村総合事務組合の地方公共団体負担金を払い込むことができる。

4 町長又はその委任を受けた者は、第1項の規定により給与の支払いを受ける派遣職員に関する児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えられる同法第7条第1項の規定による認定及び同法第8条第1項の規定による支給を行うことができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与等に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。)に関する職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)第21条の2第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(企業職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、管理職員特別勤務手当及び地域手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員について準用する。

(報告)

第8条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月17日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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平成24年9月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)