○かつらぎ町町民農園設置及び管理条例

平成24年9月27日

条例第27号

(設置)

第1条 町民が余暇等を利用して野菜、花等を栽培することにより、自然にふれあうとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に、かつらぎ町町民農園(以下「町民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 町民農園で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 町民農園を町民の利用に供すること。

(2) 町民の農業に対する理解の向上及び交流の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民農園の設置目的達成のために必要なこと。

(使用者の資格)

第4条 町民農園を使用できる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、町長が特に必要であると認める者については、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 農地を所有又は耕作をしていない者

(3) 自ら耕作できる者

(使用の許可)

第5条 町民農園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、町民農園の管理上必要があるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(使用許可期間)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が町民農園を使用できる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の途中から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

2 前項の期間は、1年ごとに更新することができる。ただし、当初の許可に係る使用期間の属する年度の4月1日から起算して5年を超えることができない。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 町民農園を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした使用と認められるとき。

(4) 町民農園の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がその使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に町民農園を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者等に対する指示)

第9条 町長は、町民農園の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 正当な理由なく耕作しないとき。

(3) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 前条の指示に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更した場合において、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、町民農園の使用が終了したとき、又は第10条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 町民農園を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月5日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

丁ノ町第2町民農園

かつらぎ町大字丁ノ町2348番1、2348番2、2349番1

丁ノ町第3町民農園

かつらぎ町大字丁ノ町2350番1

丁ノ町第4町民農園

かつらぎ町大字丁ノ町2351番2

別表第2(第11条関係)

名称

1区画の面積

使用料(消費税を含む。)

丁ノ町第2町民農園

おおむね20m2

年額1,200円(1区画につき)

丁ノ町第3町民農園

おおむね100m2

年額5,700円(1区画につき)

丁ノ町第4町民農園

おおむね50m2

年額3,000円(1区画につき)

かつらぎ町町民農園設置及び管理条例

平成24年9月27日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)