○かつらぎ町町民農園設置及び管理条例施行規則
平成24年9月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町町民農園設置及び管理条例(平成24年かつらぎ町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区画使用の原則)
第2条 かつらぎ町町民農園(以下「町民農園」という。)の区画は、一の申請者につき1区画に限り使用できるものとする。ただし、申請の数が募集区画数に満たないことが明らかであると認められる場合は、2区画まで使用できるものとする。
(使用者の公募)
第3条 町長は、町民農園を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)を町広報紙への掲載等の方法により公募するものとする。
(使用の申込み)
第4条 使用希望者は、前条の規定による公募において町長が定めた方法により、使用の申込みをしなければならない。
(使用予定者の決定)
第5条 町長は、前条の申込みを受理した場合は、申込者が町民農園を使用させることができる者(以下「使用予定者」という。)であるかどうかを決定し、当該申込者にその旨を通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により抽選を行うときは、併せて必要と認める数の補欠者及び補欠の区画を使用させる順位を決定し、当該補欠者にその旨を通知するものとする。
(区画の抽選)
第6条 町長は、使用予定者が使用する区画を抽選により選定することができる。
(従前の区画の使用)
第10条 使用許可期間が満了した者が引き続き条例第5条第1項の許可を受けたときは、従前の区画を使用することができる。
(使用料)
第13条 条例第11条で規定する使用料の額は、4月1日から翌年の3月31日までの使用に係る額とする。ただし、その期間の途中において使用者となった者の使用料の額は、当該額を12で除して得た額(以下「1箇月分の使用料の額」という。)に使用許可期間の月数を乗じて得た額とする。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、15日未満の端数は切り捨て、15日以上の端数は1月とする。
3 町長は、毎年度、使用料を使用者から徴収するものとする。
(使用料の還付)
第14条 町長は、条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を還付するものとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 1箇月の使用料の額に使用できない月数を乗じて得た額
(2) 使用者が第11条の規定により使用を取りやめた場合において、使用を取りやめたことにより使用しない期間が30日以上あり、かつ、使用を取りやめたことに相当の理由があると認められる場合 1箇月分の使用料の額に使用しない月数を乗じて得た額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 町長が必要と認める額
3 使用料の還付を受けようとする者は、かつらぎ町町民農園使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(承継)
第15条 使用者が死亡し、又は転出した場合は、当該使用者と同一の世帯に属していた者は、町長に届け出て、当該使用者が使用していた区画を引き続き使用することができる。
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可された区画以外の区画を使用しないこと。
(2) 建物又は工作物を設置しないこと。
(3) 栽培する農作物は、高さがおおむね2メートル以内の露地栽培の作物で、使用許可期間内に栽培が終了するものに限ること。
(4) 営利を目的とした行為をしないこと。
(5) 土石、竹木等の物件を堆積しないこと。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しないこと。
(7) 栽培管理を怠らないとともに、周辺環境にも配慮して美化に努めること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。
(補償)
第17条 町長は、次に掲げる場合においては、補償の責めを負わない。
(1) 使用者の栽培した農作物が、紛失し、若しくは盗難に遭ったとき、又は病害虫若しくは農薬による被害を受けたとき。
(2) 使用者の所有する器具が紛失し、又は盗難に遭ったとき。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。