○かつらぎ町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月31日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対する助成を行うこと(以下「助成」という。)により、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助並びに福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の申立により成年被後見人等とされた者及び民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見等開始審判の申立を行う者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準じる者

(2) その他成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という。)に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者

(対象費用)

第3条 助成対象費用は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬及び審判申立に要する費用(以下「報酬等」という。)の全部又は一部とし、助成の金額は、家庭裁判所が定める金額の範囲内とする。

2 成年後見人等への報酬の助成の金額は、施設等に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(申請)

第4条 対象者又は対象者の成年後見人等であって、報酬等の助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、成年後見人等報酬等助成申請書(様式第1号)に、家庭裁判所が決定した報酬に関する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、実態を調査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は助成の決定を行ったときは、申請者に対し、成年後見人等報酬等助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支払)

第6条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、成年後見人等報酬等助成請求書(様式第3号)により、当該決定された助成金を請求することができる。

第7条 報酬等の助成を受けている者の成年後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第8条 町長は、助成対象者の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第337号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月31日 要綱第15号

(令和5年9月29日施行)