○かつらぎ町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成24年9月27日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者自動車改造助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、就労等社会活動に参加することに伴い、自動車を改造する重度身体障害者に対し助成金を交付し、重度身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する2級以上の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する者

(2) 特別障害者手当の所得制限(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。)を超えない者

(3) 就労等社会参加に伴い、自らが所有し、かつ、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) この要綱に基づく助成金を受けたことがある者は、その受けた日から6年以上経過していること。ただし、当該助成の対象となった車が事故等により廃車した場合はこの限りでない。

(5) 改造完了日から1年以内の申請であること。

(6) 町内に在住する者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、自らが所有する自動車を自らが運転するために必要な操向装置及び駆動装置等の改造に要した費用とする。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、身体障害者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に対して提出しなければならない。

(1) 身体障害者用自動車改造費受領証明書(様式第2号)

(2) 改造費助成を行う月の属する年の前年(1月から6月までの申請にあっては前々年)の収入額を証明する書類

(3) 自動車検査証の写し

(4) 身体障害者手帳の写し

(5) 運転免許証の写し

(6) 第3条第4号ただし書の場合は、廃車証明書の写し

(交付決定及び却下決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査の上、交付決定の場合は身体障害者自動車改造助成金交付決定通知書(様式第3号)により、却下の場合は身体障害者自動車改造助成金却下決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、身体障害者自動車改造助成金交付請求書(様式第5号)により町長に助成金の交付を請求するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の予算から適用する。

(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第73号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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かつらぎ町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成24年9月27日 要綱第37号

(平成28年4月1日施行)