○かつらぎ町手話通訳者設置事業実施要綱

平成24年9月27日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声機能又は言語機能の障害のため音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)への便宜供与並びにこれらの者の日常生活及び社会参加において情報収集及び意思伝達の手段を確保し、障害者への行政サービスの向上及び福祉の推進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町長は、手話通訳に関する専門的な知識及び技能を有し、かつ、障害者福祉に深い理解と熱意を有すると認められる者を手話通訳者として設置するものとする。

(業務)

第3条 手話通訳者は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 手話通訳に関すること。

(2) 手話通訳者の派遣に関すること。

(3) 聴覚障害者等の相談及び生活支援に関すること。

(4) 手話通訳者の育成に関すること。

(5) その他福祉行政を推進するために必要と認める業務

(秘密の保持)

第4条 手話通訳者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

かつらぎ町手話通訳者設置事業実施要綱

平成24年9月27日 要綱第39号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月27日 要綱第39号