○かつらぎ町身体障害者等に対する軽自動車税の減免取扱要綱

平成25年1月24日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町税条例(昭和37年かつらぎ町条例第2号)第90条に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者等 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者をいう。

(2) 身体障害者等と生計を一にする者 身体障害者等と日常生活を共にしている同居の親族をいう。

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等を専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために1年以上継続して、かつ、週3日程度運転する者であって、町長等の確認を受けたものをいう。

(減免の対象となる軽自動車等)

第3条 減免の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。ただし、自動車税の減免を含めて1人の身体障害者等について1台とし、自動車検査証又は自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。

(1) 身体障害者及び戦傷病者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者及び当該戦傷病者が運転するもの

(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(年齢18歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの。ただし、年齢の判定は、毎年度4月1日又は軽自動車等を取得したときの現状によるものとする。

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

2 前項に規定するもののほか、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の減免の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等

(2) 一般の軽自動車等に前号の装置が加えられたもの

(3) 前2号に掲げるものに準ずると町長が特に認めるもの

(減免の対象となる身体障害者等)

第4条 減免の対象となる身体障害者等は、次に掲げる者とする。ただし、複数の障害がある場合は、個々の障害の等級によるものとする。

(1) 身体障害者については、身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するものをいう。

(2) 戦傷病者については、戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別紙第1号表2に定める重度障害の程度又は同法別表第1号表3に定める障害の程度に該当する障害を有するものをいう。

(3) 知的障害者については、療育手帳の交付を受けている者で、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するものをいう。

(4) 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものをいう。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

減免の対象となる身体障害者等の範囲

障害の区分

・身体障害者等本人が運転する場合

・身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合

・身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する場合(世帯構成員も下記等級に該当する場合に限る。)

身体障害者手帳

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

戦傷病者手帳

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

療育手帳

重度(A)

重度(A)

精神障害者保健福祉手帳

1級

1級

かつらぎ町身体障害者等に対する軽自動車税の減免取扱要綱

平成25年1月24日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)

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