○かつらぎ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月15日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び同条第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、法第42条の2第1項本文の指定に関する事項並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(法第78条の2第4項第1号の申請者)
第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
(暴力団の排除)
第5条 前条に掲げる法人は、役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)がかつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員等であってはならない。
2 前項の場合において、その例によることとされる指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第3条の40第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日から5年間」と、省令第17条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定夜間対応型訪問介護を提供した日から5年間」と、省令第36条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第40条の15第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定療養通所介護を提供した日から5年間」と、省令第60条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定認知症対応型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第87条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」と、省令第107条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定認知症対応型共同生活介護を提供した日から5年間」と、省令第128条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第132条第1号イ中「入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「地域の実情等を踏まえ町長が必要と認める場合は4人以下」と、省令第156条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した日から5年間」と省令第181条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」とする。
(人権擁護)
第7条 指定地域密着型サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)は、指定地域密着型サービスの利用者の人権を擁護するため、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(衛生管理)
第9条 事業者は、指定地域密着型サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。
2 前項の規定は、法第78条の12の規定により、法第42条の2第1項本文の指定について、法第70条の2、第71条及び第72条の規定を準用する場合においても適用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。