○かつらぎ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成25年3月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号及び第115条の14第第1項及び第2項の規定に基づき、法第54条の2第1項本文の指定の申請者の基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(法第115条の12第2項第1号の申請者)

第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(暴力団の排除)

第4条 前条に掲げる法人は、役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員等であってはならない。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 第1条の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、次条から第9条までに規定するもののほか、法第115条の14第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)第40条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第63条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」と、省令第84条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した日から5年間」とする。

(人権擁護)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)は、指定地域密着型介護予防サービスの利用者の人権を擁護するため、指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業所(次条及び第8条において単に「事業所」という。)ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(災害対策推進員の配置)

第7条 事業者は、非常災害対策を推進するため、事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第8条 事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。

(区域外の指定に関する特例)

第9条 法第115条の12第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る事業所が、かつらぎ町の区域の外にあるときであって、法第115条の12第7項の規定により準用する法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合以外の法第54条の2第1項本文の指定に係る基準は、第5条から前条までの規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村の条例で定める基準を適用する。

2 前項の規定は、法第115条の21の規定により、法第54条の2第1項本文の指定について、法第70条の2の規定を準用する場合においても適用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

かつらぎ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介…

平成25年3月15日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)