○かつらぎ町町道の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月15日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(町道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項の規定による条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。
(町道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の規定による条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)で定める寸法とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。