○かつらぎ町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路の構造の技術的基準等を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定による条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定による条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)で定める寸法とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

かつらぎ町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月15日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月15日 条例第18号