○かつらぎ町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する河川の構造の技術的基準を定めるものとする。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第2条 法第100条第1項の規定において読み替えて準用する同法第13条第2項の規定により定める河川管理施設又は同法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第77条において読み替えて準用する同令第2条から第74条まで及び第76条の規定で定める技術的基準をもって、その技術的基準とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。