○かつらぎ町内国指定重要文化財(建造物)等修理補助金交付要綱
平成25年4月1日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国が指定した重要文化財(建造物)のうちかつらぎ町に所在するものを文化財として永きにわたり保存するため、その修理を行う事業に対し、補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金)
第3条 町は、補助金の交付を受けようとする者が補助対象事業を実施した場合において、その実施に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定により町が交付する補助金の額は、国の補助対象経費の総額から国及び県の補助金の額を控除した額に4分の1を乗じて得た額で、県の補助金の額を超過しない額とし、その限度額は、5,000,000円とする。ただし、町長が特に認める事業については、この限りでない。
(交付申請)
第4条 規則第4条の規定による交付申請書には、次に掲げる書類を添付する。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 現状の写真その他修理を必要とすることがわかる資料
(4) 設計書、設計図面等具体的な修理内容がわかる資料
(5) 見積書等予算の算定金額の根拠となる書類
(6) 申請者が所有者あるいは占有者と異なる場合所有者あるいは占有者の承諾書
(7) 事業の実施場所を示す地図(1/10,000以上の精度のもの)
(8) 申請者が団体等である場合役員名簿
(実績報告)
第5条 補助金交付の決定を受けた者は、当該補助対象事業を完了した日から起算して15日以内に、規則第13条の規定による実績報告書を提出しなければならない。
(帳簿書類等の調査)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けようとする者から報告を受け、又は当該職員に帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。