○かつらぎ町長の専決事項の指定について

平成25年3月28日

議決

かつらぎ町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 法令の改廃に伴い、条例中に引用されている当該法令の題名、用語等を整理する条例の改正をすること。

2 国の税制改正に伴い、当該条例を改正すること。ただし、税率の改正については、法律で定められた標準税率の範囲内で改正する場合に限る。

3 会計年度末における国県支出金又は町債の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

4 会計年度末における基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。

5 会計年度末における医療給付等の法令等に基づき支出が必要な経費に関する歳入歳出予算の補正をすること。

6 解散又は欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

7 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出予算の補正をすること。

8 前年度繰上充用金及びこれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

9 議会議決を経て締結した工事請負契約の500万円までを限度とする契約金額の変更をすること。

10 町が管理し、家賃を徴収する町営住宅についての訴えの提起、和解及び調停に関すること。

11 1件の金額が500万円を超えない、法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

12 町が加入して組織する一部事務組合等における簡易な事項の変更に伴う協議に関すること。

1 この指定は、議決の日から施行する。

2 かつらぎ町長の専決事項の指定について(昭和47年10月6日議決)は、廃止する。

かつらぎ町長の専決事項の指定について

平成25年3月28日 議決

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年3月28日 議決