○かつらぎ町障害者外出支援事業実施要綱

平成25年2月14日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障害者(児)の生活行動の拡大と社会経済文化その他あらゆる分野の活動における参加の促進を図るとともに、重度心身障害者(児)及びこれを扶養する者の経済的負担の軽減を図るため重度心身障害者(児)に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成又は自動車燃料費の一部を助成し、重度心身障害者(児)の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け、かつらぎ町及び近隣市町村で営業するもので前条の目的に賛同し、町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「福祉タクシー協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

2 この告示において「自動車燃料費の一部の助成」とは、町内に事業所を有し、前条の目的に賛同し、町と契約した給油事業所(以下「自動車燃料費助成協力機関」という。)においてガソリン及び軽油を給油した場合にその費用の一部を町が負担することをいう。

(対象者)

第3条 この告示により、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定に該当し、障害等級が1級から3級の者。ただし、18歳未満の者及び当該年度に18歳に到達した者の障害等級については、この限りでない。

(2) 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)第6条に規定するA1からB2の認定を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当するもの。ただし、18歳未満の者及び当該年度に18歳に到達した者の障害等級については、この限りでない。

(4) 前3号に定める者のほか、町長が特に必要があると認める者

(利用の申請及び決定等)

第4条 福祉タクシー又は自動車燃料費の助成を受けようとする者は、かつらぎ町障害者外出支援助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、対象者と認めたときは、かつらぎ町福祉タクシー券(様式第2号。以下「タクシー券」という。)又はかつらぎ町自動車燃料券(様式第3号。以下「燃料費助成券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(助成額)

第5条 福祉タクシーの助成額は、タクシー券1枚につき500円とし、1回の乗車に複数枚利用可能とする。ただし、利用するタクシー券の額(利用するタクシー券が複数枚のときは、タクシー券の合算額。以下同じ。)は、乗車したタクシー料金を超えてはならない。

2 自動車燃料費の助成額は、燃料費助成券1枚につき500円とし、1回の給油で複数枚利用可能とする。ただし、利用する燃料費助成券の額(利用する燃料費助成券が複数枚のときは、燃料費助成券の合算額。以下同じ。)は、給油した料金を超えてはならない。

(助成券の有効期間)

第6条 タクシー券及び燃料費助成券(以下「助成券」という。)の有効期間は、発行の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)第3条の規定に該当しなくなったときは、該当しなくなった日までとする。

(助成券の利用)

第7条 タクシー券の交付を受けた者がタクシー券を利用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、乗車1回につきタクシー券を添えて当該乗車料金から第5条の助成額を差し引いた金額を支払うものとする。タクシー券は対象者が乗車するときに限り利用できる。

2 燃料費助成券の交付を受けた者が燃料費助成券を利用しようとするときは、給油1回につき燃料費助成券を添えて当該給油料金から第5条の助成額を差し引いた金額を支払うものとする。

(利用限度)

第8条 タクシー券の利用限度は、1人年間30枚とし、燃料費助成券の利用限度は、1人年間15枚とする。

(資格喪失の届出)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにかつらぎ町障害者外出支援資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 町内に住所を有しなくなったとき。

(助成券の紛失)

第10条 利用者は、助成券を紛失しても再交付を受けることはできない。

(助成金の支払)

第11条 福祉タクシー協力機関又は自動車燃料費助成協力機関(以下「協力機関」という。)は、助成金を1月ごとに取りまとめ、助成券を添えて、かつらぎ町障害者外出支援助成金請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに協力機関に支払うものとする。

(不正利用の禁止)

第12条 利用者は、助成券の利用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第9条第2号及び第3号の規定に該当した後に助成券を利用すること。

(2) 有効期限を経過した助成券を利用すること。

(3) 助成券を他人に譲渡すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な目的をもって利用すること。

(助成券及び助成金の返還)

第13条 町長は、利用者が不正な手段により助成券の交付を受けたとき、又は不正な方法で助成券を利用したときは、その助成券の返還を命じるとともに、助成額の一部又は全部について返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(かつらぎ町福祉タクシー実施要綱の廃止)

2 かつらぎ町福祉タクシー実施要綱(平成23年かつらぎ町要綱第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現にこの告示による廃止前のかつらぎ町福祉タクシー実施要綱の規定に基づく助成金については、なお従前の例による。

(平成29年3月3日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第376号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町障害者外出支援事業実施要綱

平成25年2月14日 告示第10号

(令和5年9月29日施行)