○かつらぎ町の文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業実行委員会貸付金貸付規則
平成25年7月10日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、かつらぎ町長期総合計画に基づき設立されたかつらぎ町の文化遺産を活かした地域活性化推進事業実行委員会あるいは同等の性格を有する団体(以下「実行委員会等」という。)が行う国庫補助事業「かつらぎ町の文化遺産を活かした地域活性化推進事業」あるいは同等の性格を有する国庫補助事業(以下「事業」という。)に対して必要な資金を貸し付けることにより、事業の健全かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。
(貸付額)
第2条 資金の貸付額は、前条に規定する国庫補助事業の交付決定額(内定額が交付決定額とみなされる場合においては内定額)を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(貸付利息)
第3条 資金の貸付利息は、無利息とする。
(貸付期間)
第4条 資金の貸付期間は、資金を貸し付けた日の属する会計年度の出納閉鎖日の10日前までとする。
2 実行委員会等は、前項に規定する貸付期間の満了日に、一括償還の方法で町に返済するものとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(借用証書)
第7条 実行委員会等は、資金の貸付を受けるときは、借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(貸付金の使用制限)
第8条 実行委員会等は、貸付金を事業に必要な資金以外の用途に使用してはならない。
(事業資金の経理)
第9条 実行委員会等は、貸付を受けた資金に係る収入及び支出について、経理を明確にしなければならない。
(報告書の提出)
第10条 実行委員会等は、貸付金の貸付を受けた会計年度の終了後、3ケ月以内に決算報告書その他事業の実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定の取消等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を繰上償還させることができる。
(1) 貸付を受けた資金が不要となったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。