○佐野寺跡整備委員会設置規則

平成25年8月9日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 かつらぎ町の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことができないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすもののひとつである県指定文化財「佐野寺跡」の保存と活用を図るために行う史跡整備を専門性をもって着実に行うため、佐野寺跡整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、佐野寺跡の史跡整備に対し専門的見地に基づいて、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの諮問を受け答申を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 史跡整備に関し識見を有する者

(2) 古代寺院を専門分野とする考古学研究者

(3) 佐野寺跡の発掘調査に専門性をもって携わった者

(在任期間)

第4条 委員の在任期間は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の在任期間は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(罷免)

第8条 委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は委員たるに適しない非行があったと認める場合、これを罷免することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐野寺跡整備委員会設置規則

平成25年8月9日 教育委員会規則第9号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成25年8月9日 教育委員会規則第9号
平成29年7月20日 教育委員会規則第5号