○かつらぎ町スクールバスの住民利用に関する要綱

平成25年9月30日

教委要綱第17号

(目的)

第1条 この告示は、かつらぎ町スクールバス管理運行規則(平成22年かつらぎ町教育委員会規則1号)第4条第3項に規定する、スクールバスの一般住民利用に供することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の原則)

第2条 住民の利用に供するためのスクールバスの運行(以下「住民運行」という。)は、児童生徒の登下校のためのスクールバス運行(以下「通学運行」という。)に支障のない範囲において、通学運行を含めてスクールバスを住民の利用に供するものとする。

(運行する路線名及び運行区間)

第3条 住民運行は、通学運行する7路線のうち次の4路線において行う。

路線名

運行区間

滝コース

滝地内から広口地内を通り、笠田小学校を経由して笠田中学校まで

東谷コース

東谷地内から平・広口地内を通り、笠田小学校を経由して笠田中学校まで

教良寺コース

教良寺地内から山崎地内を通り、妙寺小学校まで

短野コース

短野地内から妙寺小学校まで

2 住民運行は、通学運行の余席数の範囲内で行うものとする。

(使用料)

第4条 住民運行に係るスクールバスの使用料は、無料とする。

(住民利用の範囲)

第5条 住民運行を利用しようとする者(以下「住民利用者」という。)の範囲は、前条に規定する住民運行する路線において、かつらぎ町スクールバス運行規則第4条別表に規定する対象区域内に住所を有し、現に当該住所地に居住する者で、教育長から利用を許可された者とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(申請)

第6条 住民利用者は、かつらぎ町スクールバス住民利用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(許可)

第7条 教育長は、前条の申請書の内容を確認し利用が適当と認めたときは、かつらぎ町スクールバス住民利用許可証(以下「許可証」という。)(様式第2号)を、有効期限を定めて交付するものとする。

(更新)

第8条 住民利用者は、許可証の有効期限後に引き続き住民運行を利用する場合は、有効期限前に再申請をしなければならない。

(住民利用者の責務)

第9条 住民利用者は、利用する際に次の事項を守らなければならない。

(1) 児童生徒の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 車内の清潔を保持すること。

(3) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(4) 車内で高音を発し、又は喧騒にわたらないこと。

(5) 飲酒や喫煙等好ましくない状態で乗車しないこと。

(6) 運転者の指示に従うこと。

(利用条件)

第10条 スクールバスの乗降は次のとおりとし、途中降車及び途中乗車はできないものとする。

(1) 登校時は、児童生徒が乗る場所で乗車し、降車場所は学校とする。

(2) 下校時は、学校で乗車し、児童生徒が降りる場所で降車する。

2 次に掲げる場合には、運転者が乗車を拒み又は下車させることができるものとする。

(1) 満員のとき、又は乗車させることが運行上危険であると認めたとき。

(2) 他人に危害を加える恐れ又は他人に迷惑をかける恐れのあるとき。

(台帳の整備)

第11条 教育長は、利用許可証を交付したときは、スクールバス住民利用許可証交付台帳(様式第3号)に記入しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、住民運行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年5月23日教委告示第14号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日教委告示第19号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月6日教委告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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かつらぎ町スクールバスの住民利用に関する要綱

平成25年9月30日 教育委員会要綱第17号

(平成31年4月1日施行)