○かつらぎ町議会の定例会の回数を定める条例

平成25年12月25日

条例第48号

かつらぎ町議会の定例会の回数を定める条例(昭和33年かつらぎ町条例第25号)の全部を改正する。

(定例会の回数)

第1条 かつらぎ町議会の定例会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により年1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。

(議会の解散があった場合の定例会の回数)

第2条 議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、前条に規定する定例会の回数に、解散の回数を加えた回数とする。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

かつらぎ町議会の定例会の回数を定める条例

平成25年12月25日 条例第48号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年12月25日 条例第48号