○かつらぎ町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年4月3日
告示第57号
(設置)
第1条 かつらぎ町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定にあたり、住民等の幅広い意見を聴取し反映させるため、かつらぎ町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画の立案及び策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の調査研究に関すること。
(3) その他地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療又は福祉施設等の関係者
(3) 社会福祉を目的とする団体又は事業者の代表者
(4) 町民公募により選考された者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が終了したときに満了されるものとする。ただし、任期中であっても、委員を受けるべき役職を離れたときは、委員の職を失うものとして、その後任の役職者に対して引き続き委嘱することができるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下会議という)は、会長が招集し、その議長となる。
2 策定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。