○かつらぎ町高齢者肺炎球菌予防接種助成事業実施要綱
平成25年8月9日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者に対して肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の接種費用の一部を町が負担することにより、肺炎の主な原因の一つである肺炎球菌の感染による肺炎の羅患及び重症化を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 予防接種時に70歳以上の者
(2) 予防接種時に65歳から69歳の者で心臓、じん臓、又は呼吸器の機能障害若しくは、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能障害を有し、該当する障害が1級程度の者
(助成回数)
第3条 町が助成する予防接種の回数は、1人につき1回までとする。
(費用負担)
第4条 町は、予防接種を受けた者に接種費用から2,500円を差し引いた額を助成するものとする。
(助成方法)
第5条 町は、委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で予防接種を受けた者に対して、当該実施医療機関に委託料を支払うことにより助成するものとする。
2 町は、実施医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者に対して、償還払いにより助成するものとする。
(1) 医療機関等が発行した予防接種の領収書
(2) 医療機関等が発行した予防接種済証又は予診票の写し
2 前項による申請期限は、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内とする。
2 前項により交付決定をしたときは、申請者に助成金を支払うものとする。
(健康被害)
第8条 町は、予防接種を受けた者に健康被害が生じたときは、当該健康被害を受けた者に対して適切な救済措置を講ずるものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し助成した額の返還を請求することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第78号)
この告示は公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。