○かつらぎ町災害見舞金等支給要綱
平成25年11月29日
告示第159号
(目的)
第1条 この告示は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害により罹災した町民に対して災害見舞金及び助成金(以下「災害見舞金等」という)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、「災害の被害認定基準の統一について」(昭和43年6月14日内閣総理大臣官房審議室長通知)及び次に定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象、火事、爆発による被害で本町の区域内で発生したもの
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、本町の区域内に居住していた者(支給対象者)
第3条 災害見舞金等は、次に掲げる被害を受けた町民又はその遺族に支給する。ただし、かつらぎ町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年かつらぎ町条例第35号)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給する場合は、災害見舞金を支給しないものとする。
(1) 住家が全壊、全焼又は流失したとき。
(2) 住家が半壊若しくは半焼又は床上浸水したとき。
(3) 死亡者及び行方不明者
(4) 重傷者
(1) 全壊、全焼又は流失したとき 一世帯当たり 20,000円
(2) 半壊又は半焼又は床上浸水したとき 一世帯当たり 10,000円
(3) 死亡者及び行方不明者 一人当たり 30,000円
(4) 重傷者 一人当たり 10,000円
(助成金の支給)
第5条 助成金は、住家火災により発生した灰の処理をしたときに限り支給するものとし、助成金の額は、灰の処理に要する経費で、上限100,000円とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。