○フルーツ加工の町づくりへの転換プロジェクト事業補助金交付要綱
平成25年12月6日
告示第162号
(趣旨)
第1条 町長は、フルーツ加工品を開発し、商工業の活性化を図るため、かつらぎ町商工会が行うフルーツ加工特産品の開発事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、かつらぎ町商工会が行うフルーツ加工特産品の開発事業とする。
(補助率等)
第3条 補助対象経費は補助対象事業の実施に係る経費とし、補助率は1/2以内とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、フルーツ加工の町づくりへの転換プロジェクト事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をフルーツ加工の町づくりへの転換プロジェクト事業補助金交付決定通知書(様式第4号)に記載し、補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告の提出)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の成果を記載したフルーツ加工の町づくりへの転換プロジェクト事業補助金実績報告書(様式第5号)に事業実績書、収支決算書及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認める場合は、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、当該補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(関係書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の予算から適用する。
附則(令和5年9月29日告示第273号)
この告示は、公布の日から施行する。