○かつらぎ町未熟児養育医療実施要綱

平成25年12月11日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、町内に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。

(実施機関)

第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(給付内容)

第4条 養育医療の給付は現物給付とし、その範囲は次に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。

(養育医療の給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、当該指定医療機関による当該医療の開始後速やかに、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(医療給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、給付するか否かを決定する。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、養育医療診療承認書(様式第6号)を当該指定医療機関に交付し、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者及び指定医療機関に通知するものとする。

(移送の給付の申請)

第7条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送等給付申請書(様式第7号)により、町長に申請するものとする。

(移送の給付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、給付するか否かを決定する。

2 町長は、移送の給付を行うことを決定したときは、移送等給付承認書(様式第8号)を申請者に交付し、移送の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。ただし、申請書を町長が受理した日から起算して2か月前の日よりも前の期間は、有効期間としないこととする。

2 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付の上、新たに養育医療の給付を申請しなければならない。

3 申請者が医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により再交付を受けることができる。この場合において、町長は、再交付した医療券には再交付である旨を表示するものとする。

4 申請者は、医療券の記載事項に変更があった場合は、養育医療券記載事項変更届書(様式第10号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(養育医療の給付の継続の協議)

第10条 指定医療機関は、医療券の有効期限を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療継続診療協議書(様式第11号)により町長に申し出るものとする。

(継続医療の決定)

第11条 町長は、前条の申出があったときは、内容を審査の上、承認するか否かを決定する。

2 町長は、前項の承認したときは、養育医療継続診療承認書(様式第12号)を当該指定医療機関に交付し、承認しないときは、その旨を当該指定医療機関に通知する。

(医療費の請求及び支払)

第12条 指定医療機関は、養育医療の給付に係る医療を行ったときは、医療費のうち町が負担する額(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額から医療保険各法による給付の額を差し引いた自己負担額)を町長に請求するものとし、請求方法については、次に掲げる省令及び関連通知を適用するものとする。

(1) 療育の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)

(2) 健康保険等の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求事務の簡素化の実施に伴う育成医療等公費負担医療の取扱いについて(昭和51年8月7日児発第533号厚生省児童家庭局長通知)

(3) 療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う育成医療等公費負担医療の取扱いについて(昭和49年9月27日児発第618号厚生省児童家庭局長通知)

2 費用の請求及び支払いに際しては、和歌山県知事が診療報酬の審査及び支払いに関する事務を委託した者を通じて行うものとする。

(移送の給付の請求)

第13条 移送の給付の決定を受けた者が第4条第2項に定める交通費を自ら負担したときは、移送費請求書(様式第13号)に、当該交通費の額を証明する書類を添えて、町長に請求するものとする。

(実施上の留意点)

第14条 第5条に定める申請は当該未熟児が入院中に行うものとし、退院後に申請がなされたときは、原則として養育医療の給付は行わないこととする。

2 第5条に定める申請を受理する前に当該未熟児の死亡が確認されているときは、養育医療の給付は行わないものとする。

3 第5条に定める申請を受理した後、医療券の交付が決定されるまでに当該未熟児の死亡が確認されたときは、養育医療の給付は行わないものとする。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(台帳の整備等)

第15条 町長は、養育医療の給付の状況を明確にしておくため、養育医療個人台帳(様式第14号)を備え付けるものとする。

2 町長は、第5条に定める申請を受理したときは、養育医療申請関係処理簿(様式第15号)に記入し、その状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、和歌山県母子保健法施行細則(昭和44年和歌山県規則第105号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第239号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第2条関係)

未熟児養育医療給付対象基準

1 出生時体重が2,000g以下の未熟児

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、けいれんがあるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2) 体温 摂氏34度以下

(3) 呼吸器循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む。)

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かつらぎ町未熟児養育医療実施要綱

平成25年12月11日 告示第163号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年12月11日 告示第163号
平成27年12月28日 告示第239号
平成30年3月5日 告示第32号
令和2年3月30日 告示第66号
令和4年3月31日 告示第70号