○かつらぎ町議会通年議会実施要綱

平成25年12月25日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会活動の幅を広げ、議会の監視機能の更なる充実・強化を図り、議会が主導的かつ機能的に対応できるよう、会期を通年とする通年議会を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(会期)

第2条 定例会の会期は、1月から12月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了の年における会期は、1月から7月及び7月から12月までとし、議会の解散があった場合の会期は、1月から議会の解散月及び議会の解散に伴う一般選挙後の月から12月までとする。

(本会議)

第3条 本会議は、3月、6月、9月及び12月(以下「定例月」という。)に再開する。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、本会議を再開する。

(本会議開催の協議)

第4条 本会議において審議する期間は、町と議会が協議して定める。

(本会議の呼称)

第5条 定例会における本会議の呼称は、令和○○年第○回かつらぎ町議会定例会(○月会議)とする。

2 定例月に再開する以外の本会議の同一の月内に再開する本会議の呼称は、その月の本会議の回数を記して、令和○○年第○回かつらぎ町議会定例会(○月第○回会議)とする。

(議案等の提出)

第6条 議員及び委員会提出議案(意見書案、決議案及び請願等を除く。)並びに町長提出議案及び諮問等は、暦年ごとに一連番号を付するものとする。

2 意見書案、決議案及び請願等は、その種別により暦年ごとに一連番号を付するものとする。

(会議日程の作成)

第7条 会期日程は、定例月及び定例月に再開する以外の本会議ごとに会議日程として作成するものとする。

(議事日程の作成)

第8条 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付するものとする。

(一般質問)

第9条 一般質問は、定例月に再開する本会議において行う。

(一事不再議)

第10条 かつらぎ町議会会議規則(昭和62年かつらぎ町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第15条の規定については、定例月に再開する本会議の都度、事情変更の原則を適用するものとする。

(発言の取消し又は訂正)

第11条 議長は、会議規則第64条の規定については、当該発言のあった○月会議又は○月第○回会議の期間中に限り、許可するものとする。

(所管事務調査)

第12条 所管事務調査は、定例月に再開する本会議以外の休会中に行うことを原則とする。ただし、緊急に調査の必要がある場合は、この限りでない。

2 所管事務調査の項目は、定例月に再開する本会議の審議期間最終日までに議場で配付する。ただし、緊急に調査の必要がある場合は、その都度、通知する。

(会議録)

第13条 会議録は、定例月及び定例月に再開する以外の本会議ごとに調製するものとする。

(要綱の変更)

第14条 この訓令を変更しようとする場合は、事前に町と議会が誠意を持って協議し、合意を得た上で行う。

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年4月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年6月13日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

かつらぎ町議会通年議会実施要綱

平成25年12月25日 議会訓令第2号

(令和5年6月13日施行)