○かつらぎ町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要領

平成25年11月11日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者(65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者を含む。)が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対し、新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置をかつらぎ町国民健康保険税条例(平成9年かつらぎ町条例第33号。以下「条例」という。)による減免として講じるものとし、その減免の取扱いに関し必要な事項を定める。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である国保被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国保被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 国保被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇い特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(旧被扶養者の判定)

第3条 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が新たに国保被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国保被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

2 他市区町村からの転入による者が、旧被扶養者に該当するか否かについては、転入前の市区町村発行の旧被扶養者異動連絡票等により前項と同様の判断を行う。

(減免の内容等)

第4条 旧被扶養者に対する減免の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

 軽減非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯である場合は、減免を行わない。

 軽減非該当世帯 5割

 2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 軽減非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び2割軽減前の額の1割

2 旧被扶養者に対する減免は、旧被扶養者の資格を取得した月から適用する。

(減免の申請等)

第5条 減免を受けようとする旧被扶養者は、条例第24条の4第2項の規定にかかわらず、旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免申請の勧奨を行う。

(減免の終了)

第6条 旧被扶養者が死亡若しくは他保険に異動した場合又は減免期間が経過した場合は、減免を終了する。

(異動連絡票の交付等)

第7条 旧被扶養者が転出する際は、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を交付し、転出先の市区町村へ提示するよう指導する。

この告示は、平成25年11月11日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成31年1月29日告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第261号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日告示第495号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

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かつらぎ町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要領

平成25年11月11日 告示第154号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年11月11日 告示第154号
平成31年1月29日 告示第10号
令和5年9月29日 告示第261号
令和5年12月28日 告示第495号