○かつらぎ町指定文化財美術工芸品盗難防止設備設置事業補助金交付要綱

平成25年12月17日

教委告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)かつらぎ町文化財保護条例(昭和43年かつらぎ町条例第15号)のうちいずれかにより指定した文化財のうち美術工芸品を永きにわたり保存継承するため、その盗難を防止する設備を設置する事業に対し補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する補助の目的に沿った事業のうち、下記の条件をすべて満たすものを対象とする。

(1) 盗難防止対象文化財が指定文化財となって1年以上が経過していること。

(2) 盗難防止対象文化財のための設備の設置場所が文化財指定されていないこと。

(3) 盗難防止のための設備の設置場所が寺社等の歴史的な建築物である場合に、原状復旧可能な工事であること。

(4) 盗難防止対象文化財の専用の保管場所に対する工事であること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、補助の対象外とする。

(1) 集会所等、他の目的を兼ねた建物に保管する場合で、専用の保管場所と異なる部屋等に対する工事である場合

(2) 集会所等、他の目的を兼ねた建物を新築する工事である場合

(3) 新築・増築若しくは改築補助後5年未満の増・改築工事である場合

(4) 国・県その他公共的団体により補助金が交付される場合

3 第1項の規定により補助金交付の対象となる事業であっても、次の経費は、補助金交付の対象事業費に含めない。

(1) 用地費及び物件補償費

(2) 備品購入費

(3) 竣工式の費用

(4) その他町長が、建設工事に直接関係がないと認めた費用

(補助金)

第3条 町は、補助金の交付を受けようとする者が補助対象事業を実施した場合において、その実施に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定により町が交付する補助金の額は、事業費総額に3分の1を乗じて得た額を標準とする。

3 補助金の限度額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に認める事業についてはこの限りでない。

(1) 盗難防止対象文化財専用の保管場所となる建物を新築する場合、下表のとおりとする。

面積

限度額

100m2未満

1,500,000円

100m2以上200m2未満

2,250,000円

200m2以上

3,000,000円

(2) 前号以外の場合、250,000円を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 現状の写真(盗難防止対象文化財及び施工予定場所がわかるもの)

(4) 設計書、設計図面等具体的な修理内容がわかる資料

(5) 見積書等予算の算定金額の根拠となる書類

(6) 申請者が所有者あるいは占有者と異なる場合所有者あるいは占有者の承諾書

(7) 事業の実施場所を示す地図(1/10,000以上の精度のもの)

(8) 申請者が団体等である場合役員名簿

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類を審査し必要に応じて実地調査等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付額を決定し、その決定内容を当該申請者に通知しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 第4条により交付申請を行った者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業計画の変更に係る補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請書の提出があった場合、当該変更申請に係る書類の審査及び実地調査等を行い、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付額を変更決定し、その決定内容を当該変更申請者に通知しなければならない。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助対象事業を完了した日から起算して15日以内に、規則第13条の規定による実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の補助事業実績報告書を審査し、必要に応じて事業完了状況を実地に検査して、補助金額の確定をする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第16条の規定による補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに当該請求者に第9条の規定により確定した金額の補助金を交付する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた時は、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき

(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき

(実地検査等)

第13条 町長は、補助事業の適切かつ効率的な実施を期するため必要であると認めたときは、補助金の交付を受けようとする者に対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度予算から適用する。

(令和5年9月29日教委告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町指定文化財美術工芸品盗難防止設備設置事業補助金交付要綱

平成25年12月17日 教育委員会告示第18号

(令和5年9月29日施行)