○かつらぎ町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成26年3月17日
条例第12号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。
(名称)
第2条 この隊は、かつらぎ町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。
2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
(任務)
第3条 実施隊は、町長の指示により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第4条 実施隊員は、次に掲げる者のうちからこれに充てる。
(1) 町の職員のうち町長が指名する者
(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者
2 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(報酬)
第5条 前条第1項第2号に掲げる実施隊員には、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年かつらぎ町条例第9号)に定めるところにより報酬を支給する。
(補償)
第6条 第4条第1項第2号に掲げる実施隊員の職務中の事故の補償は、和歌山県市町村総合事務組合の公務災害補償制度を適用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。