○職員の平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年4月1日

規則第13号

(平成19年1月1日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年かつらぎ町条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する平成19年1月1日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日(以下「平成19年昇給日」という。)における職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「給与条例」という。)第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(平成19年昇給日から平成26年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年かつらぎ町規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第9に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 平成19年昇給日において決定された昇給の号給数が初任給規則第24条第6項の規定による昇給の号給数である特定職員(初任給規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)であって、当該号給数と、当該平成19年昇給日における同項の規定により町長が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該平成19年昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの(次号において「平成19年期間割非抑制特定職員」という。)(平成19年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした特定職員を除く。)

(3) 平成19年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、平成19年昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。)があったものとした場合に、当該平成19年昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は平成19年期間割非抑制特定職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(平成20年1月1日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第2条 改正条例附則第2項に規定する平成20年1月1日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日(以下「平成20年昇給日」という。)における給与条例第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(平成20年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員を除く。)

(2) 平成20年昇給日において決定された昇給の号給数が初任給規則第24条第6項の規定による昇給の号給数である特定職員であって、当該号給数と、当該平成20年昇給日における同項の規定により町長が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該平成20年昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの(次号において「平成20年期間割非抑制特定職員」という。)(平成20年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした特定職員を除く。)

(3) 平成20年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、平成20年昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。)があったものとした場合に、当該平成20年昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は平成20年期間割非抑制特定職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(平成21年1月1日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第3条 改正条例附則第2項に規定する平成21年1月1日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日(以下「平成21年昇給日」という。)における給与条例第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(平成21年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員を除く。)

(2) 平成21年昇給日において決定された昇給の号給数が初任給規則第24条第6項の規定による昇給の号給数である特定職員であって、当該号給数と、当該平成21年昇給日における同項の規定により町長が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該平成21年昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの(次号において「平成21年期間割非抑制特定職員」という。)(平成21年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした特定職員を除く。)

(3) 平成21年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、平成21年昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。)があったものとした場合に、当該平成21年昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は平成21年期間割非抑制特定職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(平成19年昇給日に昇給した職員等との権衡上調整の対象となる職員)

第4条 改正条例附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げるものとする。

(1) 平成19年昇給日に給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるもの

 平成19年昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年かつらぎ町条例第18号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、かつらぎ町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成24年かつらぎ町条例第26号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、平成18年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員

 に掲げるもののほか、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(2) 平成20年昇給日に給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるもの

 平成20年昇給日以前において、休職等期間がある職員であって、平成19年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員

 に掲げるもののほか、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(3) 平成21年昇給日に給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるもの

 平成21年昇給日以前において、休職等期間がある職員であって、平成20年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員

 に掲げるもののほか、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

この規則は、公布の日から施行する。

職員の平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年4月1日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)