○健康寿命日本一推進本部設置要綱

平成25年10月23日

訓令甲第13号

庁中一般

各出先機関

(設置)

第1条 町民が自らの生涯を健康に全うすることができるよう、医療と保健及び福祉が密接な連携を図り、子どもから高齢者まですべての町民のライフステージに応じた健康づくりを総合的に推進するため、健康寿命日本一推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康づくりに関する計画の策定及び実施に関すること。

(2) 健康づくりに係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(3) その他、本部長が必要とする事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 班長は、各課室の長をもって充てる。

5 班員は、町の職員をもって充てる。

(役員)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在又は事故あるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 推進本部の事業の推進について審議するため、本部会議を置く。

2 本部会議は、政策推進会議本部会議をもって充てる。

(推進会議)

第6条 推進本部の円滑な運営き図るため、推進会議を置く。

2 推進会議は、健康かつらぎ21推進委員会をもって充てる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、健康推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成29年9月19日訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

健康寿命日本一推進本部設置要綱

平成25年10月23日 訓令甲第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年10月23日 訓令甲第13号
平成29年9月19日 訓令甲第14号
平成30年3月5日 告示第32号