○かつらぎ町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する施行規則
平成26年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成26年かつらぎ町条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、かつらぎ町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施隊員)
第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、条例第4条第1項に該当する者とする。
2 条例第4条第1項第1号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者とする。
3 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき、又は、職務上の義務違反その他実施隊員としてふさわしくない非行があったときは、町長は、直ちにその任を解くものとする。
(任期)
第3条 実施隊員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(編成)
第4条 実施隊には、隊長及び副隊長各1人並びに班長4人以内を置く。
2 隊長及び副隊長は実施隊員の互選によりこれを定める。
3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 班長は、隊長及び副隊長の命令に従い、隊員を指揮する。
6 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。
(職務)
第5条 実施隊は、条例第3条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲駆除及び捕獲駆除体制の整備に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項
(服務)
第6条 実施隊は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 実施隊は、前各項の規定により従事したときは、速やかに活動報告書を町長に提出しなければならない。
(連絡協調)
第7条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第8条 実施隊の庶務は、狩猟及び鳥獣に関する事務を所管する課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。