○かつらぎ町成年後見制度における町長申立てに関する要綱

平成26年9月18日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(次条において「高齢者等」という。)の生活の自立の援助及び福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による、後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判の町長申立て(以下「町長申立て」という。)につき必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長申立ての対象者(以下「本人」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、親族等による成年後見等開始の審判の申立てが見込まれない高齢者等とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に住所等を記録されている者

 本町が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となっている者

 本町が法令の規定により援護を行っている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 配偶者及び2親等以内の親族がいない者

 配偶者又は2親等以内の親族があっても、成年後見等に係る審判の申立てを拒否している者

 配偶者又は2親等以内の親族があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者

 配偶者又は2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者

 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると町長が判断する者

(申立ての要請)

第3条 次に掲げる者は、町内に居住する者で第1条に掲げる法律の規定に基づき該当者がいると判断したときは、成年後見等開始の審判の申立てをすることを町長に要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外の者)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床群の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員

(8) その他保健・福祉関係機関に従事する者

(調査)

第4条 町長は、前条により要請があったとき、又は町長が必要と認めるときは、次に掲げる事項の調査を行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の2親等以内の親族等の存否

(4) 本人と親族の関係、虐待又は財産争議の事実等

(5) 本人の福祉の増進を図るために必要な事情

2 町長は、前項の調査を行うため、事前に指定する医師に該当者の診断を依頼し、後見、保佐又は補助の類型の決定をするため、診断書等必要な書類を徴取するものとする。

(申立ての説明)

第5条 前条の調査の結果をもって、関係機関との協議において成年後見等の必要があると判断された場合において、その者の親族が確認されたとき、町長は、当該親族に成年後見等申立ての必要を説明し、親族による申立てを促すものとする。

(町長の申立て)

第6条 次に掲げるときは、町長が成年後見等開始の審判を申し立てるものとする。

(1) 本人に2親等内の親族がいないとき。

(2) 本人の2親等内の親族の代表者又はそのいずれかが文書により、自らが申立てをしないことを町長に申し入れたときで、本人の福祉を図るために町長が申立てをすべきであると判断したとき。ただし、明らかに文書による申入れが困難な事由があると認める場合は、この限りでない。

(3) 本人に2親等内の親族があっても虐待の事実等があり、本人の福祉のために町長が申立てをする必要があると判断したとき。

(4) 緊急等の事由により、2親等内の親族の有無の調査を実施することができない場合で、明らかに本人の福祉のため申立てをすることが必要であると判断したとき。

(申立ての手続き)

第7条 町長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは本人に係る審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(申立てに係る費用負担)

第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等申立てに必要な費用(以下「申立てに係る費用」という。)を負担する。

(申立てに係る費用求償)

第9条 町長は、前条の規定により本町が負担した費用について、本人又は関係人が負担すべき事情があると判断した場合は、本町が負担した申立てに係る費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町成年後見制度における町長申立てに関する要綱

平成26年9月18日 告示第145号

(平成26年9月18日施行)