○かつらぎ町人権啓発推進委員会設置規則

平成26年10月1日

教委規則第5号

(設置)

第1条 かつらぎ町におけるあらゆる人権問題の啓発を図り、人権が確立された町づくりをめざすため、かつらぎ町人権啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権問題の啓発に関すること。

(2) 人権啓発推進協議会との連携協調に関すること。

(3) 人権啓発推進本部との連携に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 人権擁護委員

(2) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、任期中であってもその職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 幹事 若干名

2 会長、副会長及び幹事は、委員のうちから互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。

5 幹事は、会務の企画立案に当たる。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に幹事会を設置する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現にかつらぎ町人権啓発推進委員である者については、この規則により委嘱された者とみなす。

かつらぎ町人権啓発推進委員会設置規則

平成26年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成26年10月1日 教育委員会規則第5号