○かつらぎ町人権啓発推進委員会設置規則
平成26年10月1日
教委規則第5号
(設置)
第1条 かつらぎ町におけるあらゆる人権問題の啓発を図り、人権が確立された町づくりをめざすため、かつらぎ町人権啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権問題の啓発に関すること。
(2) 人権啓発推進協議会との連携協調に関すること。
(3) 人権啓発推進本部との連携に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 人権擁護委員
(2) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、任期中であってもその職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 幹事 若干名
2 会長、副会長及び幹事は、委員のうちから互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。
5 幹事は、会務の企画立案に当たる。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に幹事会を設置する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。