○かつらぎ町人権啓発推進委員会委員報償費支給に関する規程
平成26年10月1日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ町人権啓発推進委員会委員(以下「委員」という。)の委員報償費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員報償費)
第2条 委員が次の会議に出席したときは、1日につき7,600円を支給する。ただし、出席した時間が4時間に満たないときは、3,800円とする。
(1) 総会
(2) 幹事会
(3) 部会
(4) 企画検討会
(5) 委員研修
(6) その他教育委員会が必要と認めるもの
2 前項各号に規定する以外のものは、支給しないものとする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、委員報償費の支給に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。