○かつらぎ町人権啓発推進委員会委員報償費支給に関する規程

平成26年10月1日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町人権啓発推進委員会委員(以下「委員」という。)の委員報償費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員報償費)

第2条 委員が次の会議に出席したときは、1日につき7,600円を支給する。ただし、出席した時間が4時間に満たないときは、3,800円とする。

(1) 総会

(2) 幹事会

(3) 部会

(4) 企画検討会

(5) 委員研修

(6) その他教育委員会が必要と認めるもの

2 前項各号に規定する以外のものは、支給しないものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、委員報償費の支給に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

かつらぎ町人権啓発推進委員会委員報償費支給に関する規程

平成26年10月1日 教育委員会告示第10号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成26年10月1日 教育委員会告示第10号