○かつらぎ町障害児通所給付費等支給に関する規則
平成26年10月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 法第21条の5の4第1項の規定により、特例障害児通所給付費の支給を申請しようする通所給付決定保護者は、当該指定通所支援又は基準該当通所支援を利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第6条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を勘案した額とする。
(通所給付費等支給決定の変更申請)
第7条 法第21条の5の8第1項の規定により、支給決定の変更を申請しようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(通所給付費等支給決定の取消し)
第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により、障害児通所給付費支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により当該取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項各号の申請内容に変更があった場合、申請内容変更届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(通所受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第10項の規定により、通所受給者証の再交付を申請しようとする通所給付決定保護者は、受給者証再交付申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第11条 法第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給を申請しようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)にその他町長が求める書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、省令第25条の26の4の規定により、障害児相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により、当該取消しに係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
4 支給決定を受けた障害児相談支援対象保護者は、相談支援を受ける指定障害児相談事業所を選定し、又は、変更したときは速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。