○かつらぎ町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年11月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定の通知等)
第4条 第2条の申請に対し、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するとともに、法第22条第8項又は法第51条の7第8項の規定により障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、当該支給決定が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第5条 法第24条第1項に規定する介護給付費等の支給決定の変更又は法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
2 前条の申請に対し、支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 法第25条第1項又は法第51条の10第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(支給決定に係る申請内容の変更の届出)
第8条 政令第15条又は政令第26条の7の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 政令第16条又は政令第26条の8に規定する障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証又は地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第10条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に係る申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請)
第11条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に係る申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の決定の通知等)
第12条 前条の申請に対し、省令第34条の3第3項の規定により特定障害者特別給付費の支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 前条の申請に対し、特定障害者特別給付費の支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第13条 省令第34条の5第1項の規定により特定障害者特別給付費の額を変更したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の取消し)
第14条 省令第34条の6第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給を取り消したときは、支給決定取消通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に係る申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
3 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により当該給付決定障害者等に通知するものとする。
4 計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援事業所を選定し、又は、変更したときは速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を提出しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の申請)
第16条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 法第53条第1項又は法第56条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)
第19条 政令第32条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第26号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第20条 政令第33条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第27号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第21条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第28号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請)
第22条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給に係る申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。
(身体障害者更生相談所等の意見聴取)
第24条 法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所等の意見聴取は、判定依頼書(様式第33号)によるものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
(かつらぎ町障害者自立支援法施行規則の廃止)
2 かつらぎ町障害者自立支援法施行規則(平成23年かつらぎ町規則第19号)は平成25年3月31日限り廃止する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日規則第1号)
この規則は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。