○国道480号沿地域振興交流施設設置及び管理に関する条例

平成27年2月19日

条例第2号

(設置)

第1条 本町の農産物販売及び加工、地域食材の提供並びに地域情報の発信を行い、都市と農村の交流を促進するとともに、農林水産物の6次産業化を推進し、産業の振興及び地域の活性化を図るため、国道480号沿地域振興交流施設(以下「地域振興交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国道480号沿地域振興交流施設

かつらぎ町大字滝53番地の1

(施設)

第3条 地域振興交流施設は、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。

(1) 物産販売施設

(2) 農産物加工体験施設

(3) 飲食提供施設

(4) イベント広場

(5) 多目的広場

(6) 駐車場

(7) トイレ

(開館日及び開館時間)

第4条 地域振興交流施設の開館日及び開館時間については、別に規則で定める。

(業務)

第5条 地域振興交流施設は、設置の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物及び地域特産品の紹介及び販売、地域食材の提供、農産物加工販売並びに地域情報の発信を行い、都市と農村の交流を促進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(施設の管理)

第6条 地域振興交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域振興交流施設の維持管理に関する業務

(2) 地域振興交流施設の利用の許可及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 地域振興交流施設の利用料金の減免及び返還に関する業務

(4) 第3条第2号第5号及び第6号に規定する施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)又は来館者(利用者以外の者で地域振興交流施設に来館するものをいう。次条において同じ。)へのサービス向上のための物品販売、飲食の提供等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第5条に規定する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準に基づき、前条に定める業務(以下「指定管理業務」という。)を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 地域振興交流施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(3) 利用者及び来館者に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に扱うこと。

(指定管理者の指定の期間)

第9条 指定管理者が指定を受けて地域振興交流施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定手続)

第10条 指定管理者の指定手続等については、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第1号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第11条 利用者は、施設を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可及び入館の制限)

第12条 指定管理者は、地域振興交流施設を利用しようとし、又は来館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないものとし、又は入館を禁止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 地域振興交流施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、地域振興交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、地域振興交流施設の管理上特に必要があると認められるとき。

(利用料金)

第14条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受することができるものとする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。なお、その額を変更するときも同様とする。

4 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受ける際(収益を伴う利用の場合にあっては、指定管理者が定める期日まで)に納入するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、別に定める規則に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、別に定める規則に基づき利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用の禁止)

第15条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、地域振興交流施設の利用を終了したとき又は第13条の規定により利用できなくなったときは、直ちに原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第17条 地域振興交流施設の利用又は来館に際して、故意若しくは過失により地域振興交流施設及び設備を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第18条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、期間を定めて指定管理業務の全部又は一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたとき、その他やむを得ない事由により町長が地域振興交流施設の管理を行うときは、別表に掲げる額の範囲内において定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第11条から第13条まで、第14条(第2項及び第3項を除く。)第16条第2項及び前条の規定を準用する。この場合において、第11条から第13条まで、第14条第1項同条第4項から第6項まで及び第16条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条の見出し、同条第1項第5項及び第6項中「利用料金」とあり、並びに第14条第4項中「前項に規定する利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条、第18条関係)

利用料金の限度額

施設名

利用料金

農産物加工体験施設

1時間当たり1,000円

ただし、物産販売を行う場合は、1日当たり売上金額の20パーセントに相当する額

イベント広場

1日当たり売上金額の20パーセントに相当する額

多目的広場

1日当たり売上金額の20パーセントに相当する額

備考

1 利用料金には、備え付け備品の利用料金を含む。

2 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算するものとする。

3 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

国道480号沿地域振興交流施設設置及び管理に関する条例

平成27年2月19日 条例第2号

(平成27年2月19日施行)