○かつらぎ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に関し必要な事項を定めるとともに、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)等の事業及び基準該当介護予防支援(同号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(法第115条の22第2項第1号の申請者)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(暴力団の排除)

第4条 前条に掲げる法人は、役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員等であってはならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第5条 第1条の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、法第115条の24第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)第28条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防支援を提供した日から5年間」とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

かつらぎ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の…

平成27年3月13日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)