○かつらぎ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月13日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(包括的支援事業の実施に関する基準)

第3条 第1条の包括的支援事業の実施に関する基準は、法第115条の46第6項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月13日 条例第17号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月13日 条例第17号
平成29年3月17日 条例第5号