○かつらぎ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月13日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(包括的支援事業の実施に関する基準)
第3条 第1条の包括的支援事業の実施に関する基準は、法第115条の46第6項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。