○京奈和自動車道かつらぎ西パーキングエリア地域振興施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月24日

規則第7号

(登録名称)

第2条 条例第2条に定める京奈和自動車道かつらぎ西パーキングエリア地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の名称のほか、必要に応じて次の登録名称を利用することができる。

道の駅 かつらぎ西

(開館日及び開館時間)

第3条 地域振興施設の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。

施設区分\利用区分

開館日

開館時間

5月~10月

11月~4月

物産販売施設

1月1日~12月31日

7時~20時

7時~19時

飲食提供施設

インフォメーション施設

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条の規定により地域振興施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用等の申請)

第4条 前条第1項に規定するインフォメーション施設を利用しようとする者は、利用目的等必要事項を記載した利用許可申請書(様式第1号)により申請し、指定管理者の許可を得るものとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を受けて自ら利用許可申請の様式について定めることができる。

2 前項の申請は、施設を使用する3ケ月前の開館日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用期間は、引き続き1月を超えてはならない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

4 前3項の規定は、利用日時の変更について準用する。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請を受けたときは速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、利用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者(前条第1項の規定により申請を行った者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を受けて自ら利用許可兼領収書の様式について定めることができる。

2 指定管理者は、前条第1項の申請を受けたときは速やかに内容を審査し、不適当と認めるときは利用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第13条各号のいずれかに該当することとなったときは、その許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、利用許可取消・変更・制限・停止通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を受けて自ら利用許可取消・変更・制限・停止通知書の様式について定めることができる。

(利用料金の減免)

第7条 条例第14条第5項の規定により、利用料金を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町が利用するとき 全額免除

(2) 指定管理者が特に必要であると認めるとき 全額免除(ただし、物品販売等による収益活動を行う場合は、必要と認める割合の額とする。)

2 利用者は、利用料金の減免の承認を受けるに当たっては、利用料金減額・免除承認申請書(様式第5号)を指定管理者に提出するものとする。なお、指定管理者は、前項に規定する減免の承認をしたときは、利用料金減額・免除承認書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を受けて自ら利用料金減額・免除承認申請書の様式について定めることができる。

(利用料金の返還)

第8条 条例第14条第6項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、既納の利用料金の全部又はその一部を返還することができる。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって利用できなくなったとき 全額返還

(2) 利用者が利用する日の当日までに利用の取消しを申し出たとき 全額返還

(3) 指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき 必要と認める額返還

2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(様式第7号)に、利用許可書兼領収書を添えて、申請しなければならない。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者又は来館者は、地域振興施設の建物又は付属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに地域振興施設備品等破損滅失届(様式第8号)により指定管理者に届け出なければならない。

(来館者の遵守事項)

第10条 来館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の展示、販売等これらに類する行為をしないこと。

(3) 立入りを禁止している場所に侵入しないこと。

(4) その他、指定管理者の指示する事項

(職員の立入り)

第11条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設に立ち入らせることができるものとする。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(利用料金)

第12条 指定管理者は、条例第14条第3項に規定により利用料金を定めるものとする。ただし、同項に規定する限度額を超える金額に変更する場合は、町議会の議決を得なければならない。

2 指定管理者は、利用料金を変更する場合は、地域振興施設利用料金承認申請書(様式第9号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の承認をしたときは、地域振興施設利用料金承認書(様式第10号)を指定管理者に交付するものとする。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第13条 条例第18条第1項の規定により、地域振興施設の指定管理者の指定を取り消した場合は、第3条から第10条の規定を準用し、第11条及び第12条の規定は適用しない。この場合において、第3条第2項中「条例第6条の規定により地域振興施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて」とあるのは「町長が必要と認めるときは、」と、第4条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条及び第8条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 地域振興施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 地域振興施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による地域振興施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第34号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京奈和自動車道かつらぎ西パーキングエリア地域振興施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月24日 規則第7号

(令和4年12月1日施行)