○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「条例」という。)第20条の5の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第20条の5第3項第1号の規則で定める額は、職員の管理職手当に関する規則(昭和44年かつらぎ町規則第6号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる職の区分に応じ、次に掲げる額とする。

支給額

参事、教育次長、会計管理者、課長、室長、事務局長、検査長、統括指導主事

12,000円

主幹

11,000円

2 条例第20条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間以下の勤務とする。

第3条 条例第20条の5第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当規則別表に掲げる職の区分に応じ、次に掲げる額とする。

支給額

参事、教育次長、会計管理者、課長、室長、事務局長、検査長、統括指導主事

6,000円

主幹

5,500円

2 条例第20条の5第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(同条第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 管理職員は、条例第20条の5第1項又は第2項の勤務をした場合速やかに町長に管理職員特別勤務実績簿兼管理職員特別勤務手当整理簿(様式第1号。以下「管理職員特別勤務実績簿」という。)を提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、管理職員特別勤務実績簿を整理し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成28年3月22日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月22日 規則第12号
令和元年11月15日 規則第26号
令和3年3月11日 規則第3号
令和4年12月28日 規則第36号