○かつらぎ町地域活動支援センター事業実施要綱

平成22年5月11日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、かつらぎ町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、基礎的事業及び機能強化事業により実施する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを行う事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用(決定)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前条の申請に対し、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第7条 前条の規定による決定有効期間は、原則1年とする。ただし、障害福祉サービスの支給決定を受けている者については、障害福祉サービスに準ずるものとする。

2 決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第8条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し直接依頼するものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、事業に要した費用として別表に定める額(以下「費用額」という。)の1割を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に基づき利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を設けるとともに、かつらぎ町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第41号)第2条第4号第5号第7号及び第8号の事業の利用者の利用者負担合計額について、負担上限額を超えないものとする。

(利用者負担の減免又は免除)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納付が困難であると認められるときは、前条の利用者負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に減額又は免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その認否について決定するものとする。

(委託料)

第11条 町長は、費用額から第9条に規定する利用者負担を差し引いた額を委託料として支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により請求のあった事業者に対し、請求のあった日から起算して30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(利用の決定に係る変更の届出)

第12条 利用者は、申請の内容に変更が生じたときは、申請内容変更届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、利用者が対象者でなくなったとき、死亡したとき又は虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、利用の決定を取り消し、支給決定取消通知書(様式第6号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 地域生活支援事業受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(遵守事項)

第15条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月6日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請、通知等については、改正後のかつらぎ町地域活動支援センター事業実施要綱によってなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第248号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第69号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

サービス種別

提供時間

区分1

区分2

区分3

入浴介助

(1日につき)

送迎

(片道につき)

身体障害者Ⅰ型

単独型

4時間未満

3,450円

3,190円

2,950円

400円

540円

4時間以上6時間未満

5,760円

5,330円

4,910円

6時間以上

7,480円

6,930円

6,380円

身体障害者Ⅰ型

併設型

4時間未満

2,770円

2,520円

2,260円

4時間以上6時間未満

4,620円

4,190円

3,780円

6時間以上

6,000円

5,460円

4,910円

身体障害者Ⅱ型

単独型

4時間未満

1,540円

1,330円

1,130円

4時間以上6時間未満

2,560円

2,220円

1,900円

6時間以上

3,330円

2,900円

2,460円

身体障害者Ⅱ型

併設型

4時間未満

860円

660円

450円

4時間以上6時間未満

1,430円

1,090円

760円

6時間以上

1,870円

1,420円

990円

知的・精神障害者

単独型

4時間未満

2,850円

2,550円

2,250円

4時間以上6時間未満

4,750円

4,250円

3,760円

6時間以上

6,170円

5,530円

4,880円

知的・精神障害者

併設型

4時間未満

2,160円

1,870円

1,570円

4時間以上6時間未満

3,620円

3,110円

2,620円

6時間以上

4,700円

4,050円

3,410円

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かつらぎ町地域活動支援センター事業実施要綱

平成22年5月11日 告示第143号

(平成28年4月1日施行)