○かつらぎ町在宅医療推進協議会設置要綱

平成27年3月24日

告示第52号

(設置)

第1条 住民が住み慣れた家庭・地域で、できる限り在宅療養を続けられるように関係者が集まって、包括的かつ継続的に在宅医療を推進するため、かつらぎ町在宅医療推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、在宅医療の推進に関し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 課題の抽出及びその解決策に関すること。

(2) 在宅医療に携わる専門職種の間の連携に関すること。

(3) 地域住民への普及啓発に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、30名以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療又は保健の業務に従事する者

(2) 社会福祉又は高齢者福祉の業務に従事する者

(3) 介護保険事業に従事する者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、任期中であってもその在職期間とする。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、健康推進課に置く。

(実施細目)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この告示は、平成27年3月20日から施行する。

2 この告示の施行後、平成29年3月31日までに委嘱する委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町在宅医療推進協議会設置要綱

平成27年3月24日 告示第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月24日 告示第52号
平成30年3月5日 告示第32号