○かつらぎ町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱

平成27年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による支給認定事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(申請)

第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受付場所)

第4条 申請書の受付は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、教育総務課子育て係においても受け付けるものとする。

(必要書類)

第5条 申請書には、保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類を添付しなければならない。

(調査及び審査)

第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(支給認定)

第7条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号に掲げる事由に該当する場合 次の又はに掲げるとおり

 1月において120時間以上就労していることを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労していることを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第3号、第4号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 前2号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第8条 町長は、支給認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、次に掲げるとおり当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

(1) 府令第1条第6号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(2) 府令第1条第9号に掲げる事由に該当する場合は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第9条 町長は、支給認定を行ったときは、支給認定証(様式第2号)を当該支給認定に係る保護者に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

3 町長は、支給認定に係る保護者及び支給認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第10条 町長は、支給認定の申請が支給要件を満たさないときは、支給認定却下通知書(様式第3号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれる者その他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(平成27年9月30日告示第189号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のかつらぎ町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の支給認定について適用し、平成27年度分までの支給認定については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日告示第228号)

(施行時期)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日告示第165号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のかつらぎ町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の支給認定について適用し、平成29年度分までの支給認定については、なお従前の例による。

(平成30年1月18日告示第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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かつらぎ町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱

平成27年3月31日 告示第74号

(平成30年4月1日施行)