○かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金交付要綱

平成27年4月23日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、花壇の設置及び苗木の植栽をし、環境美化及び地域コミュニティの促進を図り、美しいまちづくりを推進する活動(以下「花いっぱい運動」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、町内において花いっぱい運動を継続して行っている、又は行おうとする団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、交付対象団体としない。

(1) 政治的若しくは宗教的又は営利を目的とした団体

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員(暴対法第2条第6号規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が役員となっている団体

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体

(補助対象事業等)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町内において、花壇又はプランター等を用いて公道等から不特定多数の者が鑑賞することができる花飾りを制作する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 特定の個人、企業等の施設を飾るものでないこと。

(2) 花壇にあっては面積が2平方メートル以上、プランター等にあっては個数が10個以上であること。

2 前項に規定する補助事業のうち花壇を新設し、又はプランター等を新たに購入した場合については、当該事業を3年以上継続して実施しなければならない。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 花壇の新設に係る経費及びプランター等の購入に係る経費については、どちらか一方のみの補助とし、補助金の交付回数は事業実施場所一箇所につき1団体あたり初回申請時の1回限りとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 補助事業実施場所の位置図

(2) 花壇の配置図

(3) 団体会員名簿

(4) 補助金の交付の対象となる購入品等の見積書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 申請団体は、補助金の交付決定通知を受けた後、事業の内容に変更があったときは、かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた団体が事業を完了したときは、かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 植栽場所の完了写真

(3) 補助金の交付対象となる購入品の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、その内容が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、速やかに、団体に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとする団体は、かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出し、町長は前条の規定により確定した額を交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 提出書類に虚偽又は不正の記載のあったとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) その他町長が特に必要と認める場合

(管理)

第12条 補助金交付を受けた団体は、補助事業が完了した後においても、補助事業により植えられた花苗や花木を適正に管理するよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月29日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第307号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費及び補助金額

補助対象経費

補助金額

1 花壇の新設に係る次の経費

(1) 原材料費

(2) 業者による花壇整備費

(3) 原材料の運搬費

(4) 重機に係る費用

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、1団体当たり20万円を限度とする。

2 プランター等の購入に係る経費

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、1個当たり1万円及び1団体当たり20万円を限度とする。

3 花苗等の購入に係る次の経費

(1) 花木、花苗、球根、種子の購入費

(2) 花壇等の維持管理及び補修に係る資材等の購入費

(3) 土等の原材料費

補助対象経費の全額とし、1団体当たり10万円を限度とする。

注意1 花苗等の購入に係る交付申請は年1回としますので、植替え分を含めて申請してください。

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かつらぎ町花いっぱい運動推進事業補助金交付要綱

平成27年4月23日 告示第116号

(令和5年9月29日施行)