○かつらぎ町野外放送施設設置事業補助金交付要綱

平成27年4月23日

告示第117号

(趣旨)

第1条 町内の山間地等で地域住民に緊急事項等連絡周知するのが困難な自治区等に野外

放送施設を設置する場合において、町が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、野外放送施設設置事業とは、町内の山間地等において緊急事項等連絡周知することが困難な地域に野外放送施設を設置する事業をいう。

(補助金交付の対象)

第3条 野外放送施設は、自治区等が設置するもので、町長が必要であると認めた施設とする。

(補助金の額)

第4条 交付する補助金の額は、野外放送施設設置に必要な経費のうち国・県等の補助金を除き自治区等が実質負担する額(その施設を維持するための管理費は除く。)の2分の1以内とし、補助金の限度額は200万円とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治区等は、かつらぎ町野外放送施設設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは自治区等に対し速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件をかつらぎ町野外放送施設設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)に記載し、補助金の交付の申請をした自治区等に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前条の規定による通知を受けた自治区等が、当該申請に係る事項に変更を加えようとするときは、かつらぎ町野外放送施設設置事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書の提出)

第10条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた自治区等が事業を完了したときは、かつらぎ町野外放送施設設置事業実施報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 野外放送施設設置の完了写真

(3) 補助金の交付対象となる領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、その内容が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町野外放送施設設置事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、速やかに、自治区等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付を受けようとする自治区等は、かつらぎ町野外放送施設設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、町長は前条の規定により確定した額を交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

(帳簿、書類等の調査等)

第13条 町長は、事業を適正に実施させるため必要があるときは、補助金の交付を受け、若しくは補助金の交付を受けようとする自治区等の当該事業に関する帳簿、書類その他必要な事項を担当職員に調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第14条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする自治区等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の施行方法が不適当なとき。

(5) その他町長が特に必要と認める場合

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年6月10日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町野外放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年9月29日告示第309号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町野外放送施設設置事業補助金交付要綱

平成27年4月23日 告示第117号

(令和5年9月29日施行)