○かつらぎ町放課後児童健全育成事業(学童保育)運営補助金交付要綱
平成27年3月31日
教委要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、かつらぎ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年かつらぎ町条例第29号)の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国の補助基準額を基準とし、予算の範囲内で町長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿及び指導員名簿
(4) 保護者及び児童名簿
(5) 運営規程
(6) その他、町長が特に必要と認めた書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けたものは、当該事業終了後、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他、町長が特に必要と認めた書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。