○かつらぎ町学童保育促進事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
教委要綱第12号
かつらぎ町学童保育促進事業費補助金交付要綱(平成25年教委告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を利用する児童の保護者の負担軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要保護者、準要保護者とは、かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成30年かつらぎ町教委告示第14号)第2条に規定する要保護者、準要保護者をいう。
(2) 事業者とは、かつらぎ町内においてかつらぎ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年かつらぎ町条例第29号)の規定に基づく放課後児童健全育成事業を行うものをいう。ただし、かつらぎ町放課後児童健全育成施設設置条例(令和3年かつらぎ町条例第15号)第13条第1項の指定管理者を除く。
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象となる事業者は、次に掲げる保育料の減免又は免除を行った事業者とする。
(1) かつらぎ町内の小学校へ通学する児童の保護者を対象として保育料の4割を減額(以下この条において「減額後」という。)した場合
(2) 前号の保護者のうち、準要保護を対象として減額後の保育料の5割を減免した場合
(3) 第1号の保護者のうち、要保護者を対象として減額後の保育料の全額を免除した場合
(4) 第1号の保護者のうち、2人以上の児童が同時利用した世帯の2人目以降の児童の保育料の2分の1の額を免除した場合
(5) 第1号の保護者のうち、児童の利用日数が、その月の開所日数の半数以下のとき、月額保育料の2分の1を免除した場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定により減免又は免除した保育料の額とし、予算の範囲内で町長が定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、当該事業終了後、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、減免又は免除したことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、改正後のかつらぎ町学童保育促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用し、平成26年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月28日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。