○かつらぎ町障害者移動支援事業実施要綱

平成22年5月11日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、かつらぎ町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定め、屋外での移動に困難がある障害者、障害児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、個別移動支援とし、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は除く。

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、通所、通学支援については、他の支援が得られない状況であって、保護者が疾病・障害等やむを得ない事情により、障害者等が単独で通所・通学することが困難である場合に限る。この場合、医師の診断書等を必要とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害名が視覚障害又は下肢障害若しくは体幹機能障害である者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用(決定)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前条の申請に対し、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第7条 前条の規定による決定有効期間は、原則1年とする。ただし、障害福祉サービスの支給決定を受けている者については、障害福祉サービスに準ずるものとする。

2 決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第8条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し直接依頼するものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、事業に要した費用として別表に定める額(以下「費用額」という。)の1割を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に基づき利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を設けるとともに、かつらぎ町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第41号)第2条第4号第5号第7号及び第8号の事業の利用者の利用者負担合計額について、負担上限額を超えないものとする。また、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(利用者負担の減免又は免除)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納付が困難であると認められるときは、前条の利用者負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に減額又は免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その認否について決定するものとする。

(委託料)

第11条 町長は、費用額から第9条に規定する利用者負担を差し引いた額を委託料として支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により請求のあった事業者に対し、請求のあった日から起算して30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(利用決定に係る変更の届出)

第12条 利用者は、申請の内容に変更が生じたときは、申請内容変更届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、利用者が対象者でなくなったとき、死亡したとき又は虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、利用の決定を取り消し、支給決定取消通知書(様式第6号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 地域生活支援事業受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(遵守事項)

第15条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月6日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請、通知等については、改正後のかつらぎ町障害者移動支援事業実施要綱によってなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第247号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第66号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

サービス種別

所要時間

30分以内

所要時間

30分を超え1時間以内

所要時間

1時間を超え1時間30分以内

以後所要時間

30分増えるごとに

身体介護を伴う場合

2,300円

4,000円

5,800円

820円

身体介護を伴わない場合

800円

1,500円

2,250円

750円

備考

1 加算については、夜間(午後6時から午後10時まで)及び早朝(午前6時から午前8時まで)は100分の25を、また、深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)は100分の50を、それぞれの所定額に乗じて得た額を加算するものとする。

2 1回の所要時間が1時間30分を超える場合、所要時間に30分未満の端数があるときは、15分未満は切り捨て、15分以上は30分に切り上げる。

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かつらぎ町障害者移動支援事業実施要綱

平成22年5月11日 要綱第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年5月11日 要綱第42号
平成26年3月31日 告示第67号
平成27年3月6日 告示第24号
平成27年12月28日 告示第247号
平成28年3月17日 告示第36号
平成28年3月29日 告示第66号
令和2年3月23日 告示第44号