○かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例
平成27年7月14日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所において教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
(延長保育料)
第5条 町長は、町立こども園(かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第25号)第3条に規定するこども園をいう。以下同じ。)において延長保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(預かり保育料)
第6条 町長は、町立こども園及び町立幼稚園(かつらぎ町立幼稚園設置条例(昭和47年かつらぎ町条例第5号。以下「幼稚園設置条例」という。)第2条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)において預かり保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、別表第3に定める預かり保育料を徴収する。
(一時保育料)
第7条 町長は、町立こども園において一時保育を受けた子どもの保護者又は扶養義務者から、別表第4に定める一時保育料を徴収する。
(1) 常態的に土曜日を閉園(所)する特定教育・保育施設等
ア 月途中入園(所) 当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月途中退園(所) 当月利用者負担額×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 前号を除く特定教育・保育施設等
ア 月途中入園(所) 当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中退園(所) 当月利用者負担額×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(利用者負担額等の減免等)
第10条 町長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。
2 前項の規定による減免等の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 疾病又は怪我により1月の内、15日以上欠席する場合は、利用者負担額の半額
(2) 前号以外で、災害その他特別な理由があると認めるときは、町長が別に決定した額
3 前項の減免等を受けようとする者は、診断書等を添付して減免等の申請書を町長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にかつらぎ町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年かつらぎ町条例第8号)の規定により徴収する保育料等については、なお従前の例による。
4 施行日前に幼稚園設置条例の規定により徴収する授業料等については、なお従前の例による。
5 施行日前において、町立幼稚園に入園していた子どもで、施行日以降に町立こども園に入園する法第19条第1項第1号に規定する者で、法第20条第1項に規定する認定を受けた者に係る第3条に規定する利用者負担額の月額は、平成28年度に限り、次のとおりとする。
(1) 7,700円を超える場合は、その超えた額の半額を7,700円に加算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 別表第1備考第12項及び第13項に規定する第2子に該当する場合で、3,800円を超える場合は、その超えた額の半額を3,800円に加算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(幼稚園設置条例の一部改正)
6 幼稚園設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部改正)
7 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にかつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例の規定により、徴収する利用者負担額は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月6日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われるかつらぎ町教育・保育の利用者負担額について適用し、同日前に行われたかつらぎ町教育・保育の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われるかつらぎ町教育・保育の利用者負担額について適用し、同日前に行われたかつらぎ町教育・保育の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1 利用者負担額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額の月額 (単位:円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0 | |
B | A階層を除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
C1 | 市町村民税が均等割のみ | (0) 11,300 | |
C2 | 市町村民税所得割の額が45,400円未満 | (6,000) 13,000 | |
C3 | 市町村民税所得割の額が45,400円以上47,200円未満 | (6,600) 14,200 | |
D1 | 市町村民税所得割の額が47,200円以上49,400円未満 | (7,500) 15,100 | |
D2 | 市町村民税所得割の額が49,400円以上58,400円未満 | (8,500) 17,000 | |
D3 | 市町村民税所得割の額が58,400円以上69,600円未満 | (9,000) 19,700 | |
D4 | 市町村民税所得割の額が69,600円以上92,200円未満 | (9,000) 22,900 | |
D5 | 市町村民税所得割の額が92,200円以上114,600円未満 | 24,400 | |
D6 | 市町村民税所得割の額が114,600円以上140,200円未満 | 26,000 | |
D7 | 市町村民税所得割の額が140,200円以上162,600円未満 | 28,000 | |
D8 | 市町村民税所得割の額が162,600円以上185,100円未満 | 31,100 | |
D9 | 市町村民税所得割の額が185,100円以上207,600円未満 | 33,700 | |
D10 | 市町村民税所得割の額が207,600円以上230,100円未満 | 36,100 | |
D11 | 市町村民税所得割の額が230,100円以上272,800円未満 | 37,600 | |
D12 | 市町村民税所得割の額が272,800円以上 | 40,400 |
備考
1 この表の「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
2 この表の利用者負担額の上段の( )内の額は、ひとり親世帯等に適用する。ただし、D4階層は、市町村民税所得割の額が77,101円未満に限る。
3 ひとり親世帯等とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
オ 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層からD12階層までの「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(同法第328条の規定によって課する所得割の額を除く。)をいい、この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。また、この表のB階層からD12階層までの「市町村民税の額」とは、8月以前の利用者負担額算定時は前年度分の市町村民税の額をいい、9月以降の利用者負担額算定時は当年度分の市町村民税の額をいう。
5 前項の市町村民税の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が、未婚のひとり親(婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(事実婚を含む。)をしていないものをいう。)であるときは、申請に基づき、地方税法上の寡婦等とみなした上で、算定するものとする。
6 この表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の認定については、その子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの課税額の合計額により行うものとする。
7 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもの利用者負担額の月額は、教育・保育給付認定子どものうち、特定被監護者(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の最年長の者(以下この項において「第1子」という。)についてはこの表に掲げる額とし、第1子を除き最年長の者以降の教育・保育給付認定子どもについては、この表の規定にかかわらず、利用者負担額を無料とする。
別表第2(第5条関係)延長保育料
区分 | 日額 延長保育料 (子ども1人につき) |
午後6時を超えて午後7時まで | 100円 |
午後7時を超えて午後8時まで | 200円 |
備考
1 この表における午後6時を超えてからの延長保育料は、開園後11時間を超える場合に限る。
2 別表第1のA階層又はB階層若しくはひとり親世帯等でC1階層に該当する場合は、延長保育料を無料とする。
別表第3(第6条関係)預かり保育料
区分 | 日額 預かり保育料 (子ども1人につき) | |
1号認定 | 教育・保育終了時間から午後4時30分まで | 400円 |
備考
1 別表第1のA階層又はB階層若しくはひとり親世帯等でC1階層に該当する場合は、預かり保育料を無料とする。
別表第4(第7条関係)一時保育料
区分 | 日額 一時保育料(子ども1人につき) | ||
一時保育を実施する町立こども園の開園日で、通常の保育時間(8時間限度) | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳児以上 |
1,600円 | 1,300円 | 1,100円 |