○かつらぎ町情報発信企画編集委員会設置規程
平成27年7月22日
訓令甲第13号
庁中一般
各出先機関
(設置)
第1条 かつらぎ町における広報紙編集、町ホームページ運営、メール配信サービス等の実務を把握し、自治体の広報活動及び情報発信(以下「広報活動等」という。)を円滑に行うため、かつらぎ町情報発信企画編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の活動)
第2条 委員会は、自治体の広報活動等を円滑に行うことに関する調査、審議及び調整を図るものであり、具体的な事務及び事業の推進は、所管する組織において行うものとする。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報活動等の計画の検討・決定に関すること。
(2) 広報活動等の内容の作成基準及び掲載基準の決定に関すること。
(3) 既発信広報活動等の記録・管理に関すること。
(4) かつらぎ町有料広告審査委員会に関すること。
(5) その他広報活動等に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
3 委員は、各課等の職員から町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(企画編集会議)
第7条 第2条に規定する広報活動等を円滑に行うための事務及び事業を具体的に推進するため、委員会に企画編集会議を設置する。
2 企画編集会議は、委員会の委員で構成し、編集長は、構成員の互選により選出された者を充てる。
3 編集長は、企画編集会議を総理し、企画編集会議の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報活動等に係る企画立案に関すること。
(2) 広報活動等に掲載する記事の作成、編集及び構成に関すること。
(3) 町広報紙及び町ホームページのデザイン及び構成に関すること。
(4) インターネット等を活用した情報発信・情報提供の推進に関すること。
(5) かつらぎ町有料広告審査委員会に関すること。
(6) その他広報活動等に関し委員長が必要と認める事項
4 企画編集会議は、原則として毎月1回開催することとし、編集長が招集する。ただし、編集長が必要と認めたときは、その都度開催することができる。
5 編集長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者を出席させ、その意見を求めることができる。
6 企画編集会議において調査及び審議した事項は、委員長に報告するものとする。
(報告)
第8条 委員会は、調査、審議及び調整を行った事項について、その結果を町長に報告しなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、企画公室に置く。
(その他)
第10条 この訓令に定めのあるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。